東京都の産業廃棄物処理モデル契約書にリチウムイオンイオン電池に係る排出事業者責任条項が明記されました

 法制度委員会では、廃棄物へのリチウムイオン電池の混入を防止し、車両・施設での火災等を防ぐため、東京都環境局に、産業廃棄物処理委託の
モデル契約書にリチウムイオン電池が混入していた場合の排出事業者の責任を明示する条項を明記していただけるよう提案をしていましたが、
協議修正を経て、このたび同条項を明記したモデル契約書が東京都環境局のホームページに掲出されましたので、お知らせいたします。

<環境局ホームページ(産業廃棄物委託契約書)>
https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/resource/industrial_waste/on_waste/keiyakusyo/
 モデル契約書は、収集運搬用、処分用など様々なタイプが掲載されていますが、すべてのモデル契約書に下記のような条項が記載されています。
「第8条 (甲の義務と責任)
3 甲は、リチウムイオン電池の処理を委託していない場合には、乙に引き渡す廃棄物の中にリチウムイオン電池が混入しないよう厳に注意しなければならず、リチウムイオン電池が引き渡された廃棄物の中から発見された場合には、甲が引き取り、その責任において適正に処理を行うものとする。」

どうぞご活用ください。